小規模企業共済は、小規模企業の経営者や個人事業主の廃業時の生活安定や事業再建、社会保障の不備拡充のために発足した制度です。

具体的には積立による退職金制度で、しかも掛金の全額が所得控除可能!というメリットがあります。

加入資格

加入資格は原則、中小企業基本法に規定する小規模企業者に該当する会社経営者や個人事業主です。

  1. 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
  2. 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
  3. 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員など

掛金は加入後も増減可能、全額が所得控除

月々の掛金は1,000円~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額ができます。確定申告の際は、その全額を課税対象所得から控除できるため、高い節税効果があります。また、掛金は前納(1年以内)でき、同様に控除することができます。

さらに、前納することにより一定割合の前納減額金を受け取ることができます。

共済金の受取りは一括・分割どちらも可能

共済金は、退職・廃業時に受取り可能。満期や満額はありません。共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能です。一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、税制メリットもあります。

共済金の税法上の取扱い

共済金および解約手当金は、受け取る際の年齢や一括または分割などの受取方法などで税法上の取扱いが異なります。

受取方法 税法上の扱い
共済金または準共済金を一括で受け取る場合 退職所得扱い
共済金を分割で受け取る場合 公的年金等の雑所得扱い
共済金を一括・分割併用で受け取る場合 (一括分)退職所得扱い
(分割分)公的年金等の雑所得扱い
遺族が共済金を受け取る場合(死亡退職金) (相続税法上)みなし相続財産
65歳以上の方が任意解約をするまたは65歳以上の共同経営者が任意退任をする場合 退職所得扱い
65歳未満の方が任意解約をするまたは65歳未満の共同経営者が任意退任をする場合 一時所得扱い
12か月以上の掛金の未払いによる解約(機構解約)で解約手当金を受け取る場合 一時所得扱い

低金利の貸付制度を利用できる

契約者の方は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用できます。低金利で、即日貸付けも可能です。

貸付の種類 利率(年利)
一般貸付け 1.5%
傷病災害時貸付け 0.9%
創業転業時・新規事業展開等貸付け 0.9%
福祉対応貸付け 0.9%
緊急経営安定貸付け 0.9%
事業承継貸付け 0.9%
廃業準備貸付け 0.9%

将来の資金確保・節税対策にご検討ください。

この記事は平成30年3月27日に発行されたものです。

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