寡婦控除と寡夫控除は年末調整や確定申告で誤りが多く、控除を受けていないケースが見られます。
今回はこの適用要件について整理してみました。該当する方はご自身の確定申告書や源泉徴収票をチェックしてみてはいかがでしょうか?(以下、所得税=所 住民税=住 とします)

寡婦(控除額:所27万円・住26万円)

所得者本人が次の1~3のいずれかに該当する人をいいます。

  1. 夫と死別した後、婚姻していない人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人
  2. 夫の生死が明らかでない人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人
  3. 夫と離婚した後、婚姻していない人で、扶養親族又は生計を一にする子のある人

上記、1と2(夫と死別、夫の生死不明)に該当する人は、扶養親族又は生計を一にする子のいない人でも、本人の合計所得金額が500万円以下の人は「寡婦」に該当します。

「生計を一にする子」には、他の所得者の控除対象配偶者や扶養親族になっていたり、所得金額の合計額が38万円を超えている人は含まれません。

「生計を一にする」とは、必ずしも同居を要件とするものではなく、例えば、勤務、修学、療養等の都合上別居している場合であっても、余暇には起居を共にすることを常例としている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

 

特別の寡婦(控除額:所35万円・住30万円)

「寡婦」のうち、扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額が500万円以下の人

寡夫(控除額:所27万円・住26万円)

所得者本人が次の1~3の全てに該当する人をいいます。

  1. 妻と死別(又は離婚)した後に婚姻していない人、又は妻の生死が明らかでない人
  2. 生計を一にする子がいる
  3. 本人の合計所得金額が500万円以下

適用上のポイント

「扶養親族」又は「生計を一にする子」に年齢制限はありません。

「夫」「妻」とは、民法上の婚姻関係をいいます。事実婚を解消した場合などは適用できません。
※平成31年税制改正で検討中です。いわゆる未婚の父・母へも適用が広がる可能性があります。

判定フローチャート

この規定の適用要件は、文章だけでは混乱してきますのでフローチャートで整理しておきます。

寡婦・特別の寡婦及び寡夫の判定表
※上記の制度については令和2年度税制改正で改組、ひとり親控除が創設されています。
詳しくは以下のページをご覧ください。

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