仕入や経費を前払いすることは契約の上でよくあることです。今回はこれらの支出に関する取扱いについて検討します。

勘定科目名 – 読んで字のごとく

前払費用、前払金、前渡金、~いずれも資産科目となります。お金だけ先に支出しているが、支出した時点ではモノの引き渡しやサービスを受けていない状態をいいます。
この時点(支出時)で上記の勘定科目のいずれかを使用します。

会計上の取扱い

前渡金

商品や仕入、外注加工費など最終的に売上原価となるものに対する支出で、支出した時点でモノの引き渡しやサービスを受けていない場合に前渡金として資産計上します。

前払金

一定の時期に特定のモノやサービスを受けるために予め支払った対価です。上記の売上原価となるものに対する支出以外のものとなり、前払金として資産計上しますが、最終的に経費となるものです。

前払費用

一定の契約に基づき継続的にサービスの提供を受けるために支出したもののうち、まだ、提供を受けていないサービスに対応するものをいいます。
前払金と同様、最終的には経費となるものですが、「一定の契約に従って継続的にその期間中に等質・等量のサービスの提供を受ける」ものをいいます。

具体例)

  • 土地・建物の賃借料
  • 工業使用権の使用料
  • 保険料
  • 借入金利子、手形割引料
  • 信用保証料・融資手数料等

一方、一定の時期に特定のモノやサービスを受けるために予め支払った対価であるテレビコマーシャルの放映料・雑誌の年間購読料、サービスの提供が等質・等量でない前払顧問料等は「前払金」となります。

翌期の費用を前払いした場合

これらの科目の支出額は事業年度終了時(個人では年末)までにモノやサービスの提供を受けていないものは、原則、翌期の費用となります。
但し、企業会計原則(注解1)に「重要性の原則」があり、少額な支出で会計に与える影響が軽微であれば翌期の費用を厳密に資産として繰延べないで経費とすることを容認しています。

税務上の取扱い

税務上は前払費用(翌期の費用)について以下の要件を満たしたものについて損金とすることを認めています。

  1. 一定の契約に従って継続的にその期間中に等質・等量の役務の提供を受けるものであること
  2. 役務の提供の対価を当該期末までに現実に支払っていること
  3. 支出日から1年以内に提供を受ける役務に係るものであり、時の経過に応じて費用化されるものであること

但し、会計上の「重要性の原則」に配慮しているため、会計に与える影響が軽微でないものは損金と認められないため注意が必要です。

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