書面添付制度の概要
書面添付制度は当事務所の60%のお客様に実施しています。税務調査がある場合は、まず税理士への意見聴取がされ実地調査が省略される場合もあります。なお、日時と場所を通知しない無予告調査は対象外です。
この制度は、税理士法第33条の2に規定しています。具体的には税理士が書面(決算書及び申告書で得られない情報)を作成し、申告書等に添付し提出するということになります。したがって、書面を作成する税理士が、税務の専門家として自ら行った業務の内容、つまり、申告書の作成等に当たって、計算、整理又は審査等した事項について、具体的、かつ、正確な記載に努める必要があります。
書面添付制度の効果
- 調査に入る前に税理士への意見聴取が行われ、『調査が省略』される可能性があります。
- 『調査が省略』されればお客様にとってもメリットがあります。
- 書面添付制度は税理士の権利であり、税務署に対して税理士の意見を表明できる機会が拡大し、お客様との信頼関係も深まります。
書面添付制度の普及率
書面添付制度の普及率は以下のとおりです。徐々に普及してきていますが依然として低い普及率で推移していることがわかります。
年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
---|---|---|---|
所得税 | 1.3% | 1.4% | 1.4% |
相続税 | 18.2% | 20.1% | 21.5% |
法人税 | 9.1% | 9.5% | 9.7% |
(参考)財務省発表:令和元事務年度 国税庁実績評価書より抜粋
あおい会計の対応
Aoi accountant office support
お客様からのお申し出があり、帳簿書類の作成状況等を確認した上で書面添付が可能かどうか判断させていただきます。
勿論、虚偽記載は税理士法違反であり懲戒処分の対象となります。書面添付制度は具体的かつ正確に記載する必要があり、帳簿書類等を確認するうえで疑義がある場合は内容等を確認させていただき解消に努めますが申告書類等に書面を添付できない場合もあります。
あおい会計では積極的に書面添付を導入していますのでお気軽にお問合せください。