令和7年度税制改正大綱では、所得税に関して「物価上昇局面における税負担の調整の観点から、所得税の基礎控除等の見直しを行うとともに、就業調整対策の観点から、大学生年代の子等に係る新たな控除(特定扶養控除と同額の63万円)を創設する。」とあり、いわゆる103万円の壁に関して一定の措置がとられた形となっています。
なお、当該改正案に関しては租措法成立に伴い、制度内容変更の可能性があります。

基礎控除

基礎控除とは所得税において所得金額から差し引かれる所得控除の一つです。現行の48万円から58万円に10万円引き上げられます。合計所得金額に応じて段階的な控除であり、以下のようになります。

合計所得金額 控除額

2,350万円以下

58万円

2,350万円超2,400万円以下

48万円

2,400万円超2,450万円以下

32万円

2,450万円超2,500万円以下

16万円

2,500万円超

0円

現行制度は、2,400万円以下の控除額が48万円であり、改正案は2,350万円超2,400万円以下のラインが増設されています。

給与所得控除

給与所得控除とは必要経費的なもので給与等の収入金額に応じて控除される金額があらかじめ設定されています。
現行の給与所得控除の最低保証額55万円が65万円に引き上げられます。

また、給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表等についても変更されます。

特定親族特別控除(仮称)

生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その居住者の配偶者及び青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が123万円以下であるものに限る。)で控除対象扶養親族に該当しないものを有する場合に以下のように適用される制度が創設されました。

親族等の合計所得金額 控除額

58万円超85万円以下

63万円

85万円超90万円以下

61万円

90万円超95万円以下

51万円

95万円超100万円以下

41万円

100万円超105万円以下

31万円

105万円超110万円以下

21万円

110万円超115万円以下

11万円

115万円超120万円以下

6万円

120万円超123万円以下

3万円

結果として、特定扶養親族控除の63万円枠の合計所得金額要件が、現行の48万円以下であったものが85万円以下となり37万円上積みされました。
なお、親族等の合計所得金額が85万円超となった以降は控除額が段階的に逓減していきます。

その他所得控除の合計所得金額要件

基礎控除が10万円上積みされたことに伴う各所得控除の合計所得金額要件の改正となります。

現行要件 改正要件

同一生計配偶者・扶養親族

48万円以下

58万円以下

ひとり親と生計を一にする子

48万円以下

58万円以下

勤労学生

75万円以下

85万円以下

改正の適用時期

この改正は、令和7年分以後の所得税について適用される予定です。

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