開業・設立、融資、税務調査、国際税務、契約・料金について、お問い合わせに関してなどお客様より頂戴するよくあるご質問を纏めています。
ご質問をクリックすると、回答が表示されます。
お問い合わせについて
開業・設立予定、又は1期目で決算書が無い場合は売上・固定費などの損益ベースの目標値のみでもご対応させていただきます。
目標値の作成方法がわからない場合は、フォームをご提供させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
月3名限定の無料相談は、通常のお問い合わせとはメニューが違いますので、専用フォームよりお申込みください。
また、当事務所ホームページで月3名限定の無料相談の現況は表示しておりませんので、まずは専用お問い合わせフォームよりお申込みくださいませ。
後日、可否又はスケジュールをご回答させていただきます。
また、月3名限定の無料相談にかかわらず、通常のお問い合わせも随時受け付けております。
ご契約・料金について
ご契約の流れは以下の通りです。
- お問い合わせ
- お問い合わせフォームまたはお電話よりご連絡ください。
- 資料のご郵送をお願いします
- 二期分の決算書のご郵送(決算書がない場合は結構です)
- 当事務所にご来所ください
- 1~2週間後にご来所(個別面談)※決算書がない場合は早期面談できます
- ご契約
- 顧問契約及び特定個人情報の外部委託に関する合意書を交わします
トップメニューの「契約料金」から標準顧問契約料金の目安が確認できます。
顧問契約となりますと、お会いしてから事業の状況・取引処理件数などを確認のうえ決定させていただきます。
サービスについて
税務調査が行われているのは全体の5%ほどです。昨今は電子申告の導入など国税庁は人員削減効率化の方向ですから、周期的に税務調査があるということは以前の税務調査で重加算税が課された・帳簿管理ができていないなど指摘事項情報をつかまれているということです。
税務調査があれば、組織のコンプライアンスが向上するなど良いこともあり悪いことばかりではないのですが、わざわざ税務署を呼ぶような体勢でいつづけることも問題です。少しずつでも改善していきましょう。
当事務所では、書面添付制度を積極的に導入しておりますのでサービスをご覧ください。
関連会社の整理効率化は経営・財務・経営計画・グループ戦略などさまざまな要因からなります。ほとんどが子会社の経営状態の悪化です。
税務にかかわる部分のみで言うと、まず、組織再編の時期が妥当か、資本金の額など貴社を含む関連会社の状況・財務状態等を資料で勘案したうえで、株主・グループ全体で効率的にパワーが発揮できるようなM&A・組織再編をご提案させていただきます。
このご提案は別途オプション料金となります。
以前の会社(経理)に在籍時、外貨建取引の経験があり、通関等・輸入消費税・輸出免税も経験があります。
また、国際税務(社員の海外滞在出張・移転価格税制・タックスヘイブン税制等)も対応可能でございます。
原則、税務署・都道府県税事務所・市区町村に申請書・届出書関係の作成・提出代理をさせていただきます。 また、当事務所は電子申告で申告、申請・届出をしておりますので電子申告のID・パスワードの申込み手続もしております。
顧問契約となりましたら、申請・届出関係は無料サービスとさせていただきます。
顧問契約に至らず、申請・届出代理のみとなった場合は申請・届出1通につき5,000円(税抜)を報酬としていただいております。
また、他士業との連携もおこなっております。登記・労務・許可・知的財産のサービスもワンストップでおこなえます。
さらに、店舗賃借・内装、ホームページ・販促物の広告関係もワンストップでご紹介します。
メニュー「契約料金」に法人・個人の「顧問契約料金内でご提供できるサービス」を掲載していますのでそちらよりご確認いただけます。
顧問契約となりましたら、融資支援は無料サービスとなります。
平成30年4月1日より信用保証協会の保証付き融資(マル保融資)の制度が大きく改正されこれまでと同じように融資が受けられなくなります。
これまで金融機関は、「決算書」「担保・保証」で融資していました。これからは更に、「事業性評価」が加わります。
事業性評価のポイントは、過去ではなく、これから「自社がどのような成長戦略を描いていくのか」という未来に着目します。
あおい会計がお客様にご提供しているコミットメントサービスと事業性評価は符合しています。
当事務所は経営革新等支援機関(認定支援機関)に登録しておりますのでご安心下さい。
顧問契約に至らず、融資支援のみとなった場合は融資金額の3%を報酬としていただいております。
税務手続きについて
個人・法人の開業・設立に関する税務手続きには主に以下のようなものがあります。
□ 個人の開業(税務関係)
- 個人事業の開業・廃業等届出書・・・事業の開始、廃止等の事実があった日から1月以内
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書(給与を支払う場合)
開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請(期限の定めなし)
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者
- 青色事業専従者給与に関する届出
①その年の3月15日
②その年1/16日以後に業務を開始した場合・・・業務を開始した日から2月以内
- 所得税の青色申告承認申請書
①その年の3月15日
②その年1/16日以後に業務を開始した場合・・・業務を開始した日から2月以内
- 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の選定届出書・・・翌年3月15日
※赤字の提出は必須です。原則、当事務所では”所得税の青色申告承認申請書”も提出します。
□ 法人の設立(税務関係)
- 内国普通法人等の設立の届出
法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内(都道府県・市区町村も同様)
- 青色申告書の承認の申請
普通法人又は協同組合等の設立の日の属する事業年度の場合は、設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
- 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請(期限の定めなし)
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者
- 棚卸資産の評価方法の届出・減価償却資産の償却方法の届出
普通法人を設立した場合は、設立第1期の確定申告書の提出期限まで
- 消費税の新設法人に該当する旨の届出(資本金が1千万円以上の場合)
事由が生じた場合、速やかに (法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨及び所定の記載事項を記載して提出した場合には、この届出書の提出は不要)
- 消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出(※)
事由が生じた場合、速やかに
※特定新規設立法人とは、平成26年4月1日以後に設立した新規設立法人(その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人)のうち、次の 、①②のいずれにも該当する法人です。
①その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
②上記 の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。
※赤字の提出は必須です。原則、当事務所では”青色申告承認申請書・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請”も提出します。