『信用保証制度』とは、中小企業者が事業資金を借り入れるときに、『信用保証協会』が、公的な保証人になることにより資金調達を容易にし、資金繰りの円滑化を図ることを目的とした制度です。
平成30年4月1日より新しい信用保証制度がスタートしています。
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見直しに関する考え方
中小企業のライフステージとして、創業の後、事業を拡大し「成長発展」を目指す場合もあれば、生業の維持等を目的とした「持続的発展」を目指す場合もある。いずれの場合でも、「市場任せ」では中小企業はその創業期や再生期、危機時といったリスクが高い局面等で必要十分な資金を調達することができず、その円滑な資金繰り、事業の発展、ひいては地域経済の活性化は進まない。
このため、信用補完制度を通じて必要十分な信用を供与することが重要となる。他方、十分な規律を働かせることにより、中小企業においては自主的な経営向上の努力を重ね、金融機関においては過度に信用保証に依存せず事業を評価した融資を行い、その後適切な期中管理・経営支援を実施することで、中小企業の経営改善・生産性向上に一層繋がる仕組みとする。
信用保証への過度な依存が進んでしまうと、金融機関にとっては、事業性評価融資やその後の期中管理・経営支援への動機が失われるおそれがあります。また、中小企業にとっても資金調達が容易になることから、かえって経営改善への意欲が失われるといった副作用もあります。
これらのことから、信用保証協会の保証付き融資の制度が大きく改正され、これまでと同じように融資が受けられなくなります。金融機関は、「決算書」「担保・保証」で融資していました。これからは更に、「事業性評価」が加わります。
事業性評価のポイントは、過去ではなく、これから「自社がどのような成長戦略を描いていくのか」という未来に着目します。したがって、経営計画書が企業の成長にとって重要なポイントとなります。
見直しによる措置
ライフステージ(創業期・拡大期・再生期)
(創業期)
・創業支援の充実
創業者が手許資金なく100%保証を受けられる限度額を拡充(1,000万円→2,000万円)
(拡大期)
・小規模事業者向けの資金繰り支援拡充
小規模事業者が保証割合100%で受けられる融資の限度額を大幅に拡充(1,250万円→2,000万円)
・保証協会と金融機関の連携(リスク分担)を通じた中小企業の経営改善・生産性向上
金融機関が、保証を通じて必要十分な信用供与を行いつつ、事業を評価した融資(保証なしのプロパー融資)を組み合わせ行い、その後も適切な期中管理・経営支援を実施することを促す
(再生期)
・事業承継の一層の円滑化
事業承継を受けた経営者が、株式の取得等のために個人でも活用できる保証制度を創設
・経営改善・事業再生の促進
経営改善・事業再生を促すメニューを充実するとともに、抜本再生の円滑化を進める
・再チャレンジ支援
保証制度による運用を見直すこと等により、失敗した場合にも再チャレンジしやすく、思い切った設備投資・事業拡大ができる環境を整備
・円滑な撤退支援
経営者が撤退を決断する場合にまず必要となる資金(買掛金処理・原状復帰費用等のつなぎ資金)の調達が円滑に行えるよう、保証メニューを充実させる