令和6年度税制改正において定額による所得税額の特別控除及び個人住民税の定額減税(以下、定額減税)が実施されています。今回は、定額減税で所得税・個人住民税が引ききれない場合等の調整給付について確認します。
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定額減税の調整給付とは
令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税について、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族(居住者に限ります。)1人につき、所得税額から3万円・個人住民税所得割額から1万円の定額減税額が控除されます。
この定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(以下、「調整給付」と言います)については、個人住民税が課税される市区町村において給付額が算定(1万円未満の端数が生じた場合は切上げ)され、以下のように給付されます。
当初給付
令和6年夏以降、個人住民税が課税される市区町村において、令和5年の所得状況(所得税・個人住民税)に基づき、給付の対象者には、通知書もしくは確認書が発送されます。
電子申請又は郵送による申請により、定額減税で引ききれないと見込まれるおおむねの額が支給されます。
不足額給付
令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した場合の不足額給付は以下のいずれかの場合に支給されます。
- 個人住民税が課される市区町村において、令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定した後、当初給付では不足する金額があった場合
- 当初給付を受けていない人において、所得確定により定額減税が控除しきれないため給付額が発生した場合
いずれにしても、令和6年分の所得税と定額減税の実績の額が確定する必要があります。
調整給付(不足額給付)の該当者には令和7年以降に個人住民税が課税される市区町村から給付案内があり、申請期限までに手続きをおこなうことにより調整給付が受けられます。
事業専従者の不足額給付
令和5年分と令和6年分の所得税、令和6年度の個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう調整給付(不足額給付)の対象となっています。
上記の事業専従者は具体的には以下の方が該当します。
- 青色事業専従者で所得税も住民税も課税されていない場合
- 白色事業専従者
この場合、調整給付(不足額給付)の受給にあたっては、要件の確認が必要であるため、原則として本人からの申請が必要になります。
具体的な給付時期や申請にあたって必要となる書類は、個人住民税が課税される市区町村に確認してください。
※このうち、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。
※市区町村によっては、申請を不要とする場合もありますので詳細は個人住民税が課税される市区町村に確認してください。