租税特別措置法では、「中小企業者」に対して各種の特別措置が認められています。この「中小企業者」の範囲について平成31年度税制改正で見直しが行われ、大企業のバックアップがある法人が適用除外となるよう厳格化され、適用範囲の縮小・複雑化の方向となりました。

改正の適用は平成31年4月1日以後開始事業年度となります。

改正前の「中小企業者」の範囲

・資本金の額が1億円以下の法人

但し、以下の法人(みなし大企業)は除かれます。

  1. 発行済株式の1/2以上を同一の大規模法人(※1)に所有されている法人
  2. 上記のほか、発行済株式の2/3以上を大規模法人に所有されている法人

 ※1:大規模法人とは、 資本金1億円超の法人(資本金を有しない場合は常時使用従業員数が1,000人超の法人)

みなし大企業を除く中小企業者の概略図

したがって、資本金1億円以下であっても「みなし大企業」と判定されれば大規模法人として取り扱われ、中小企業者向けの特例措置は適用できません。

改正前の「みなし大企業」の判定

次は、具体的に例をあげて「みなし大企業」の判定をしてみましょう。

改正前の「みなし大企業」の判定は、大規模法人により発行済株式を直接保有される場合に限定されます。

Q)当社は資本金1千万円です。租税特別措置法上の中小企業者に該当するかどうか判定してください。

例1
改正前の中小企業者の判定1
例2
改正前の中小企業者の判定2
例3
改正前の中小企業者の判定3

直接当社の株式を保有している株主が法人か個人か?法人であれば株主の資本金は1億円超かどうか?が判定のポイントとなります。

改正後の「中小企業者」の範囲

・資本金の額が1億円以下の法人

但し、以下の法人(みなし大企業)は除かれます。

  1. 発行済株式(※2)の1/2以上を同一の大規模法人(※1)に所有されている法人
  2. 上記のほか、発行済株式の2/3以上を大規模法人に所有されている法人

(※1:大規模法人)

  1. 大規模法人とは、 資本金1億円超の法人(資本金を有しない場合は常時使用従業員数が1,000人超の法人)
  2. 大法人(※3)の100%子法人
  3. 100%グループ内の複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている法人

※3:大法人とは資本金が5億円以上の法人、相互会社若しくは外国相互会社(常時使用従業員数が1,000人超)又は受託法人

(※2:発行済株式)

保有株式の判定に際して、発行済株式から自己株式を除外

上記、赤色の部分が改正で追加された部分です。
改正前は直接保有株主の資本金と自社の発行済株式の保有割合を判定すればよかったのですが、大規模法人の範囲が拡大され、直接保有株主の資本関係、必要であればその上位の資本関係も確認する必要がでてきました。

また、発行済株式から自己株式を除くこととされ、自己株式を保有している場合は分母が縮小されます。

改正後のみなし大企業の判定

次は、具体的に例をあげて「みなし大企業」の判定をしてみましょう。
改正後の「みなし大企業」の判定は、法人により発行済株式を直接保有される割合と、直接保有株主の資本金及び直接保有株主の資本関係から上位を見ていく必要があります。

Q)当社は資本金1千万円です。租税特別措置法上の中小企業者に該当するかどうか判定してください。

改正後の中小企業者の判定
改正前

C社の直接保有と資本金のみで判定

C社に発行済株式を50%保有されているが、C社の資本金が一億円以下であるため当社は中小企業者に該当する。

改正後

C社のみでなく、上位の資本関係を確認する。

C社はB社の100%子法人、B社はA社の100%子法人でA社は大法人

したがって、大法人A社はB社を直接的に完全支配し、大法人A社はC社を間接的に完全支配している。

B社とC社は資本金1憶円以下であるが、大規模法人となる。

C社に発行済株式を1/2保有されている当社は中小企業者に該当しない。(みなし大企業)

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