所得金額調整控除は平成30年度税制改正で創設され、令和2年分以後の所得税より適用されているところです。本年より確定申告書を記載していくうえで、今までの記載方法と異なる箇所がありますので制度の復習も兼ねて確認していきます。

所得金額調整控除は二種類あります

給与所得控除の上限縮小や給与・公的年金等の控除額10万円引下げに伴い基礎控除が10万円増額されました。当該改正に伴い影響を受ける給与所得者の総所得金額を計算する場合に、一定の金額を給与所得の金額から控除する制度です。

この制度には二種類の控除があり、次の①の控除は年末調整で適用することができます。

子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除 – ①

その年の給与等の収入金額が850万円を超え以下のいずれかに該当する場合は、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の100分の10相当額を給与所得の金額から控除します。

  • 本人が特別障害者である
  • 同一生計配偶者が特別障害者である
  • 扶養親族が特別障害者である
  • 扶養親族が年齢23歳未満である
控除額の算式

[給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)- 850万円] × 10% = 控除額

(注)この控除は、扶養控除と異なり、同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用するという制限がありません。したがって、例えば、夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えており、夫婦の間に1人の年齢23歳未満の扶養親族である子がいるような場合には、その夫婦双方が、この控除の適用を受けることができます。

給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除 – ②

その年分の給与所得控除後の給与等の金額公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える場合はこの所得金額調整控除を適用できます。

給与と年金で控除額引下げが重複となり、所得金額が増えて納税者が不利になるため、その解消のための制度となります。

適用されない場合

※いずれかの所得が無い場合

いずれかの所得が無い場合

※両方の所得があり、所得の合計額が10万円を超えない場合

両方の所得があり、所得の合計額が10万円を超えない場合
適用される場合

※両方の所得があり、所得の合計額が10万円を超える場合

両方の所得があり、所得の合計額が10万円を超える場合
控除額の算式

[給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+ 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)] - 10万円 = 控除額※

※上記➀の所得金額調整控除の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。

所得税等確定申告書への記載

区分欄の記載

所得金額調整控除の適用を受けた場合は、確定申告書第一表の収入金額等の給与「カ」の区分欄に以下のように記載してください。

  • 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除(①)の適用を受けた場合・・・区分欄に「1」を記載する。
  • 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控(②)の適用を受けた場合・・・区分欄に「2」を記載する。
  • ①と②の両方の適用を受けた場合・・・区分欄に「3」を記載する。
給与所得「カ」の区分に番号を記載する
画像出所 国税庁 所得税確定申告書第一表(抜粋)

控除後の金額の記載

確定申告書への金額の記載は、第一表の所得金額等欄の給与➅へ通常の給与所得から所得金額調整控除を控除した後の残額を記載してください。

所得金額調整控除がある場合、確定申告書の所得金額等に記載する金額の計算過程が飛んでしまうので手書きの場合は特に注意が必要です。
申告書の記載もどんどん複雑になってきました。

参考までに、所得金額等欄の給与の区分は所得金額調整控除には関係ありません。
この区分は、「給与所得者の特定支出控除」を適用した場合の区分番号を記載します。

所得金額調整控除を控除した後の残額を記載する
画像出所 国税庁 所得税確定申告書第一表(抜粋)

あなたのミカタになる情報を発信!

関連記事

個人事業主と生計を一にする親族〜所得税の同一生計親族間取引に...

税務

誤りが多い所得控除「寡婦控除と寡夫控除」の適用要件について...

税務

令和3年度税制改正~退職所得課税の見直し(短期退職手当等の創...

税務

令和4年度税制改正~上場株式等の所得税と個人住民税の課税方式...

税務

雑損控除~災害や盗難等で資産に被害を受けた場合の所得控除(そ...

税務

改正後のひとり親控除と寡婦控除の適用判定フローチャート...

税務