令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除や給与所得控除の見直し、特定扶養控除の創設が行われました。特に基礎控除に関しては法令成立により所得に応じて控除額が細分化されたため整理します。
なお、当該改正に関しては、原則、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以降の所得税について適用されます。
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基礎控除
改正後の所得税法第86条により以下の赤枠部分について58万円となり10万円引き上げられます。また、改正後の租税特別措置法第41条の16の2により58万円に上乗せされる控除(※部分)があります。
合計所得金額に応じて段階的な控除であり、以下のようになります。
なお、表中の(※)部分は租税特別措置法第41条の16の2による加算額(58万円にそれぞれ37万円、30万円、10万円、5万円)は居住者についてのみ適用があります。
また、改正に伴い令和8年分以後の給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)及び公的年金等に係る源泉徴収税額における控除額について、所要の改正が行われました。
給与所得控除
給与所得控除とは必要経費的なもので給与等の収入金額に応じて控除される金額があらかじめ設定されています。
現行の給与所得控除の最低保証額55万円が65万円に引き上げられました。
なお、改正に伴い令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」及び令和8年分以後の給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)についても改正されました。
また、特定親族特別控除の創設に関しては以下のリンクをご確認ください。
令和7年の源泉徴収事務
基礎控除及び給与所得控除改正による源泉徴収事務は改正前の「源泉徴収税額表」を用いて行うこととなり、令和7年11月までの源泉徴収事務の変更はありません。
令和7年分に関しては、12月の年末調整の際に改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算をおこないます。