結婚されている方は扶養控除等申告書に配偶者の氏名等を記載したことがあるかと思います。また、パートさんが年末にかけて収入を抑えるために休まれる(就労調整)場面にあった経営者の方いらっしゃるはずです。経営者側からすると迷惑な話ですが。。。

これは税制や社会保険に係わる収入の壁があり、夫婦合算の手取額に差が出る場合があるからです。

色々な収入の壁!

98万円の壁・100万円の壁・103万円の壁・106万円の壁・130万円の壁・141万円の壁・160万円の壁

色々な壁がありますね。これらを意識してパートの皆さんは働いています。フル対応バージョンの要件は100万円を超えないことです。(税制改正前)

  1. 住民税 住民税では給与収入が100万円を超えると本人にも税金が課される(「100万円の壁」と言う)。住民税の基礎控除が33万円なので、給与収入が98万円を超えると税金が課されると思われがちですが(「98万円の壁」と言う)、実際には合計所得金額が35万円以下の場合には所得割が課されない仕組みになっています。
  2. 所得税 パートタイマーやアルバイトで働き、配偶者控除を受ける者は年末になると就労調整をして、給与収入を103万円以内に収めようとします。これは、103万円を超えると、配偶者控除の対象から外れるからである(「103万円の壁」と言う)。しかし、税法上給与収入が103万円を超えても141万円までは、配偶者特別控除の対象となって段階的に控除が受けられる仕組みになっており、141万円を超えて初めて控除が無くなります(「141万円の壁」と言う)。
  3. 社会保険 健康保険の披扶養者でも同様な問題が起きる。配偶者の年収が130万円以上(60歳以上や障害者は180万円以上)、或いは被保険者の年収の1/2以上だと、被扶養者から外れて、自ら国民健康保険や国民年金に加入することにより、逆に社会保険料の負担が増えてしまいます(「130万円の壁」と言う)。このため年収が160万円を超えないと、手取り額が増ません(「160万円の壁」と言う)。

また、2016年10月より、パートであっても、年収106万円以上の週20時間以上労働になると(勤務期間1年以上で従業員数501人以上の企業に限る、学生は対象外)、会社の社会保険への加入義務が生じることになり、新たに「106万円の壁」が追加されました。

平成29年度税制改正

配偶者控除の制定時から世の中は変わり、共働きが当たり前になってきました。平成29年度の税制改正大綱では「我が国経済の成長力の底上げのため、就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から配偶者控除・配偶者特別控除の見直しを行う」と冒頭に記載しています。

〇配偶者控除・配偶者特別控除

所得控除額38万円の対象となる配偶者の給与収入の上限を150万円に引き上げます(現行の配偶者控除の対象となる配偶者の給与収入の上限は103万円)。ただし、配偶者控除・配偶者特別控除の適用される納税者本人に収入制限を設け、給与収入(合計所得金額)が1,120万円(900万円)を超える場合には控除額が逓減・消失する仕組みとします。

※1,220万円(1,000万円)を超えると配偶者控除及び配偶者特別控除は消失します。

配偶者特別控除の対象となる配偶者の給与収入(合計所得金額)が103万円(38万円)超2,015,999円(123万円)以下【改正前:103万円(38万円)超141万円(76万円)未満】としました。

したがって、給与収入103万円(38万円)超150万円(85万円)以下の間であれば配偶者特別控除が満額【38万円】適用されることになります。

※上記( )内は合計所得金額です。

この改正は平成30年分(平成31年3月15日申告期限)以後の所得税から適用されます。

この記事は平成29年6月22日に発行されたものです。

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