この制度は、青色申告書を提出する法人(個人)が、平成30年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人は令和元年分から令和5年分までの各年)において、一定の要件を満たす賃上げを行った企業及び個人事業主が税額控除を受けられる制度です。

※以下の本文について、法人の場合は資本金が1億円以下等の要件(みなし大企業を除く)を満たす中小企業者等(適用除外事業者を除く)及び個人の場合は中小企業者に該当する前提で記載しています。

改正の趣旨と適用時期

新型コロナウイルス感染症が経済や社会に甚大な影響を及ぼす中、雇用を守り、個人消費の原資となる所得の下支えが必要であり、適用要件を一部見直し簡素化したうえで適用期限が2年間延長されました。
この改正は、令和3年4月1日以後開始事業年度(個人の場合は令和4年分以後)に適用されます。

※改正前の当該特例措置についての詳細は以下のページをご覧ください。

適用要件・優遇内容の比較

<適用要件の比較>

改正前 改正後

イ.給与等支給額が前事業年度超に増加

イ.廃止

ロ.平均給与等支給額(継続雇用者への給与等支給額÷給与等を支給する継続雇用者数)が前期から1.5%以上増加

ロ.雇用者給与等支給額(※1)から比較雇用者給与等支給額(※2)を控除した金額の比較雇用者給与等支給額の割合が1.5%以上増加

※1適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額
(個人の場合、上記下線部分を「適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費」と読み替える)

※2適用年度開始の日の前日を含む事業年度(前事業年度)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額
(個人の場合、上記下線部分を「適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費」と読み替える)

<優遇内容の比較(税額控除)>

改正前 改正後

給与等支給増加額(当期-前期)×15%

※その年度の法人税額(個人の場合は調整前事業所得税額)の20%を控除限度とする。

控除対象給与等支給増加額※3(当期-前期)×15%

※改正前と同様

※3中小企業等の雇用者給与等支給額から当該中小企業者等の比較雇用者給与等支給額を控除した金額

上乗せ措置の適用要件・優遇内容の比較

上記要件の他、以下の一定の要件を満たす場合には上乗せ措置が適用されます。

<適用要件の比較>

改正前 改正後

次のイ・ロの要件を満たすこと

イ.継続雇用者給与等支給額(当期) - 継続雇用者比較給与等支給額(前期) ÷ 継続雇用者比較給与等支給額(前期)が2.5%以上増加

次のイ・ロの要件を満たすこと

イ.原則の適用要件(改正後のロ)の割合が2.5%以上増加

ロ.次のいずれかの要件を満たすこと

  • 前期より教育訓練費の額が10%以上増加
  • 事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けるなど一定の認定を受けたこと。

ロ.次のいずれかの要件を満たすこと

  • 改正前と同様
  • 改正前と同様

<上乗せ措置の優遇内容の比較(税額控除)>

改正前 改正後

給与等支給増加額(当期-前期)×25%

※その年度の法人税額(個人の場合は調整前事業所得税額)の20%を控除限度とする。

控除対象給与等支給増加額(当期-前期)×25%

改正前と同様

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