この制度は、青色申告書を提出する中小企業者(法人(適用除外事業者を除く)・個人)又は一定の農業協同組合等が、平成10年6月1日から令和9年3月31日までの期間内において、新品の対象設備(特定の減価償却資産)を取得して指定事業の用に供した場合に特別償却又は税額控除を受けられる制度です。
改正の流れと適用時期
対象者から除外されるみなし大企業の範囲が見直されるとともに、適用期限が2年間延長されました。
具体的には、資本金1億円以下の農地所有適格法人が農林漁業法人等投資円滑化法の一定の承認会社の所有に属している(出資割合50%超)ときでも対象会社がみなし大企業から除外され制度適用が可能となっています。
この改正は、令和7年4月1日以後に取得する対象設備(特定の減価償却資産)に適用されます。
指定事業の用に供するか確認
特例の対象となる指定事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当するものを除く)は以下のとおりです。
- 製造業・建設業(措法第42条の6第1項)
- 農業・林業・漁業・水産養殖業・鉱業・卸売業・道路貨物運送業・倉庫業・港湾運送業・ガス業(措令第27条の6第5項)
- 小売業・料理店業その他の飲食店業(料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業にあっては、生活衛生同業組合の組合員が行うものに限る)・一般旅客自動車運送業・海洋運輸業及び沿岸運輸業・内航船舶貸渡業・旅行業・こん包業・郵便業・通信業・損害保険代理業・不動産業・サービス業(娯楽業(映画業を除く)を除く)(措規第20条の3第5項)
対象設備(特定の減価償却資産)を確認
中古品・貸付の用に供する設備・匿名組合契約等の目的である事業の用に供される場合を除きます。
- 機械及び装置(一台又は一基の取得価額が160万円以上のもの)※コインランドリー業の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものは対象外
- 測定及び検査工具(一台又は一基の取得価額が120万円以上のもの。※一台又は一基の取得価額が30万円以上の合計額が120万円以上である場合を含む)
- ソフトウェア(一のソフトウェアの取得価額が70万円以上のもの※一のソフトウェアの取得価額の合計額が70万円以上である場合を含む)
システム仕様書その他の書類、認証サーバー用オペレーティングシステム、サーバー用仮想化ソフトウェア、DB管理ソフトウェア他 - 車輌及び運搬具(道路運送車両法施行規則別表第一に規定する普通自動車で貨物の運送の用に供されるもののうち総重量3.5トン以上のものに限る)
- 船舶(内航海運業法第2条第2項に規定する内航海運業に供されるものに限る)※総トン数500トン以上の内航船舶については、 船舶の環境への負荷の状況等に係る国土交通省への届出が必要
中小企業投資促進税制の優遇内容
普通償却に加えて、特定の減価償却資産の基準取得価額の30%を特別償却として損金算入(個人の場合は必要経費算入)可能です。
法人の中小企業者のうち、資本金の額若しくは出資金の額が3,000万円以下の法人又は農業協同組合等又は個人の中小企業者は税額控除も選択可能です。
特定の減価償却資産の基準取得価額の7%を控除できます。(調整前法人税額の20%が控除限度額です)