令和8年度税制改正大綱では、消費税のインボイス制度に係る経過措置について控除割合や対象者などを見直した上で適用期限を延長する措置が講じられました。

なお、当該改正案に関しては法令成立に伴い、制度内容変更の可能性があります。

適格請求書発行事業者に係る税額控除に関する経過措置

 現行制度

免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上に係る消費税額の2割を納税額(売上の把握のみで消費税の申告が可能)とすることができます。

対象者は、免税事業者(2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下等の要件を満たす者)からインボイス発行事業者になった者となります。

経過措置の期間は令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間(個人事業者の場合は令和5年10月~12月の申告から令和8年分の申告まで)です。

 改正案

個人事業者である適格請求書発行事業者については、現行措置を2年間延長(令和9年分及び令和10年分)し控除額を7割とすることから売上に係る消費税額の3割を納税額(売上の把握のみで消費税の申告が可能)とすることができます。

なお、これまで2割特例の対象者となっている個人事業者を含めての延長となり、当該改正案は法人への適用はありません。

2割特例から3割特例へ延長見直し

免税事業者からの課税仕入に係る経過措置

 現行制度

インボイス制度導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った仕入については、仕入税額控除を行うことができません。

ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存し、帳簿にこの経過措置の適用を受ける旨が記載されている場合には、一定割合を仕入税額として控除できる経過措置があります。

期間 割合
令和5年10月1日から令和8年9月30日 仕入税額相当額の80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日 仕入税額相当額の50%

(注)一の免税事業者等から行う当該経過措置の対象となる課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で税込み10億円を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置は適用できません。

 改正案

本経過措置における控除可能割合について、次に掲げる期間(現行から2年間の延長)の区分に応じ、それぞれ次に定める割合とし、適用除外要件も見直されました。

期間 割合
令和8年10月1日から令和10年9月30日 仕入税額相当額の70%
令和10年10月1日から令和12年9月30日 仕入税額相当額の50%
令和12年10月1日から令和13年9月30日 仕入税額相当額の30%

(注)一の免税事業者等から行う当該経過措置の対象となる課税仕入れの額の合計額がその年又はその事業年度で税込み1億円(現行10億円)を超える場合には、その超えた部分の課税仕入れについて、本経過措置は適用できません。

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