この制度は、青色申告書を提出する法人(個人)が、令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人は令和7年分から令和9年分までの各年)において、一定の要件を満たす賃上げを行った企業及び個人事業主が税額控除を受けられる制度です。

※以下の本文について、法人の場合は資本金が1億円以下等の要件(みなし大企業を除く)を満たす中小企業者等(適用除外事業者を除く)及び個人の場合は中小企業者(従業員数1,000人以下)に該当する前提で記載しています。
なお、当該改正に関して租措法成立に伴い、制度内容変更の可能性があります。

適用要件・優遇内容の比較

賃上げによる消費拡大を目的とし、賃上げに取り組む企業や個人事業主を支援する制度です。まず、必須要件である賃上げ要件を見ていきましょう。

適用要件の比較

改正前 改正後

イ.雇用者給与等支給額(※1)から比較雇用者給与等支給額(※2)を控除した金額の比較雇用者給与等支給額の割合が1.5%以上増加

イ.改正前と同様

ロ.雇用者給与等支給額(※1)から比較雇用者給与等支給額(※2)を控除した金額の比較雇用者給与等支給額の割合が2.5%以上増加

ロ.改正前と同様

※1適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(個人の場合、上記下線部分を「適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費」と読み替える)
但し、上記の「国内雇用者」には使用人兼務役員を含む役員及び役員の特殊関係者、個人事業主と特殊の関係のある者は含まれません。

※2適用年度開始の日の前日を含む事業年度(前事業年度)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額
なお、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除します。

優遇内容の比較(税額控除)

改正前 改正後

イ.増加割合が1.5%以上の場合)・・・控除対象給与等支給増加額※3(当期-前期)×15%

イ.改正前と同様

ロ.増加割合が2.5%以上の場合)・・・控除対象給与等支給増加額※3(当期-前期)×30%

ロ.改正前と同様

※その年度の法人税額(個人の場合は調整前事業所得税額)の20%が税額控除限度。(上乗措置についても同様)

※改正前と同様

※3中小企業等の雇用者給与等支給額から当該中小企業者等の比較雇用者給与等支給額を控除した金額

上乗せ措置の適用要件・優遇内容の比較

改正前より税額控除率の上乗せ措置が規定されており、今回改正で教育訓練費に関する上乗せ措置の適用要件に変更があること、さらに、「子育てとの両立女性活躍支援」として厚生労働省管轄の認定を取得した場合の上乗せ措置が新設されました。

なお、上乗せ措置すべてを適用することにより控除対象給与等支給増加額の最大45%を税額控除することが可能となります。

1.教育訓練費

教育訓練費とは国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用をいいます。例えば、外部講師謝金等・外部施設使用料等や研修委託費等・外部研修参加費等が該当します。

改正前 改正後

・前期より教育訓練費の額が10%以上増加

適用年度の教育訓練費の額が適用年度の全雇用者に対する給与等支給額の5%以上である場合に適用可能

※原則の税額控除率に10%上乗せする

※改正前と同様

2.子育てサポート企業・女性活躍推進企業

厚生労働省管轄の以下のいずれかの認定を受けていること。

繰越控除

控除適用年度に法人税額が無く控除できなかった場合法人税額の20%超の税額控除があり、適用年度に控除しきれなかった金額について、5年間の繰越控除が新設されました。

新設

中小企業のみ、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額(税額控除未済額)の5年間繰越しが可能です。

※繰越控除をする事業年度において、全雇用者の給与等支給額が前年度より増加している場合に限り適用可能

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