事業活動の中では生業としてサービスを提供する方、生業としていなくてもサービスを受ける場面があります。令和元年10月1日以降の消費税率引き上げに伴う「経過措置」についてチェックしてみましょう。

役務の提供に係る資産の譲渡等の時期

税率判定の基礎となる原則

役務の提供に係る資産の譲渡等の時期は、物の引き渡しを要するものにあってはその目的物の全部を完成して引き渡した日、物の引き渡しを要しないものにあってはその約した役務の全部を完了した日とする。(消費税法基通9-1-5:請負による資産の譲渡等の時期)

したがって、消費税の新税率の適用は以下の日が令和元年10月1日以降になるかで判定します。

  1. 物の引き渡しを要するもの ⇒ 完成引き渡し日
  2. 物の引き渡しを要しないもの ⇒ 役務の全部を完了した日

令和元年10月1日以降を含む1年間の役務提供を行う場合

役務提供が年ごとに完了する場合

原則:新税率適用

令和元年9月1日より契約期間を1年間として料金を年額で定め、契約時に対価を受領し、その役務提供が年ごとに完了する場合

・・役務の全部を完了する日である令和2年8月31日が資産の譲渡等の時期となり新税率が適用されます。

例外:旧税率・経過措置適用

令和元年9月1日より契約期間を1年間として料金を年額で定め、その役務提供が年ごとに完了し、契約時に1年分の対価を受領している。中途解約時の返金がない契約で、継続して1年分の対価を受領した時点で収益計上している場合

・・令和元年9月30日までに契約に基づく対価を受領し、中途解約の返金がなく、継続して収益計上したものについては、旧税率を適用して差し支えないこととされています。

役務提供が月ごとに完了する場合

原則:新税率適用

令和元年9月21日より年間契約を交わし、その役務提供が月ごとに完了するものであり、毎月20日締めで請求書を発行して対価を受領している場合

・・契約期間は1年間であるものの、月ごとに役務契約が完了するものであり、令和元年9月21日から令和元年10月20日(毎月20日締:第1回請求書発行)の役務提供については、その役務提供の完了日における新税率が適用され、その後においても新税率が適用されます。

原則:旧税率と新税率適用

令和元年9月1日より年間契約を交わし、その役務提供が月ごとに完了(毎月末日)するものであり、契約時に1年分の対価を受領(対価の月額を定めています)し、毎月の役務提供の完了時に前受金から収益に計上、中途解約があった場合には残存期間の対価を返金することとしている場合

・・契約期間は1年間であるものの、対価が月額で定められており、その役務提供が月々完了するものについては、この契約に基づき計上した前受金に係る資産の譲渡等の時期は、現実に毎月の役務提供が完了する時であり、以下のようにその時の消費税率が適用されます。

  1. 令和元年9月30日締分(旧税率)
  2. 令和元年10月31日締以降分(新税率)

まとめ

役務提供に関する経過措置(旧税率)は以下の要件を全て満たした場合に適用されます。

  1. 令和元年9月30日までに契約に基づく対価を受領している
  2. 対価を受領した時に継続して収益計上している
  3. 中途解約時の返金が無い契約である

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