前回の「平成29年度税制改正 – 収入の壁と所得税の配偶者控除・配偶者特別控除の見直し」で個人住民税との関係をもっと詳しくというご要望がありましたので今回は個人住民税を中心に見てゆくことにします。
個人住民税の課税対象を確認しよう
個人住民税については、住民税(所得割)の非課税限度額が35万円(基礎控除33万円+非課税枠2万円)ですので、パート収入が100万円以下でほかに所得がない場合は、課税標準(課税対象額)が0円となり個人住民税(所得割)はかかりません。
(注)パート収入が100万円以下であっても、お住まいの市区町村によっては個人住民税(均等割)がかかる場合があります。
※したがって、配偶者本人の個人住民税の課税ラインは100万円の壁が残っていることになります。
(所得税も配偶者本人は103万円の壁が残ります)
個人住民税の配偶者控除及び所得制限を確認しよう
上記で配偶者控除の対象となった場合、控除対象配偶者等を有する納税者本人の所得状況によって納税者本人の配偶者控除額に制限が設けられます。
個人住民税の配偶者特別控除及び所得制限を確認しよう
上記で配偶者控除の対象とならなかった場合は、配偶者の所得に応じて配偶者特別控除が配偶者等を有する納税者本人より控除されます。また、納税者本人の所得状況によって制限が設けられます。
まとめ
平成30年分より夫が高収入(所得が1,120万円超)で専業主婦・共働きの家庭は今まで配偶者控除若しくは配偶者特別控除を一切控除できなくなります。高所得者は累進課税で負担税率も高いため、税負担が増すデメリットがあります。
しかし、高所得者でない自営業者(第1号被保険者)の妻などは社会保険の壁が元々ないため世帯単位での減税枠拡大でのメリットがあります。
今回の税制改正が「我が国経済の成長力の底上げのため、就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から配偶者控除・配偶者特別控除の見直しを行う」とあることから、国の政策が来るべき高齢化社会及び人口減少を見越して就業人口を底上げし世帯単位での所得向上を目指していることは明らかです。
私たちは世帯単位での将来の家計計画、就業状況、諸税・社会保険・教育費等の負担などを考慮しながら、公的負担等控除後の手取額増等の検証、確認がさらに必要になってくるでしょう。