企業などにお勤めの方は毎月の給与から所得税が源泉徴収され、ほとんどの方が年末調整で申告が完了します。しかし、副業の収入がある場合はどうでしょうか?原則、確定申告が必要になりますが、確定申告を必要としない特例があります。今回はこの内容をみていきましょう。

給与所得者の確定申告不要特例の前提

以下の要件全てに該当する場合に確定申告不要の特例判定にすすみます。

  • 主たる収入が給与であること
  • 給与の収入金額が2,000万円を超えていないこと
  • 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料を受けとっていないこと
  • 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けていないこと
  • 源泉徴収義務のない者から給与の支払いを受けていないこと
  • 退職所得について確定税額を計算した場合に、源泉徴収された金額以下であること

給与所得者の確定申告不要特例の判定

次のいずれか(1~3)に該当する場合には確定申告書の提出を不要とすることができます。

一か所から給与収入がある場合

1.一か所から給与収入がある場合で、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額(注1)の合計額が20万円以下である。

(注1)給与収入以外に副業の講演料収入がある場は雑所得となりますが、この場合の所得金額とは、講演料から必要経費(直接かかった交通費等)を差引いた金額となります。

   ※以下画像の所得金額の合計額(A )は、所得金額の合計額が講演料収入に起因するとした場合の例です

一か所から給与収入がある場合の確定申告不要の判定
二か所以上から給与収入がある場合

2.二か所以上から給与収入があり、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合で、年末調整されなかった給与の収入金額(注2)給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下である。

(注2)原則、主たる給与の支払者以外の給与の支払者が支払う給与(従たる給与)が該当します。年末調整されていない給与です。
また、給与の収入金額とは、給与から控除される社会保険料等の控除前の総支給額です。

二か所以上から給与収入がある場合の確定申告不要の判定1

3.二か所以上から給与収入がある場合で、給与の収入金額の合計額から150万円と各種所得控除(雑損控除・医療費控除・寄付金控除・基礎控除を除く)の合計額を差し引いた金額以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円以下である。

二か所以上から給与収入がある場合の確定申告不要の判定2

■上記文中の下線部分の注釈■
給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額から以下の所得は除外します

  • 上場株式の配当等や非上場株式の少額配当等で確定申告をしないことを選択したもの
  • 特定口座の源泉徴収口座内の上場株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの
  • 特定公社債の利子で確定申告をしないことを選択したもの
  • 源泉分離課税とされる以下のもの
    • 預貯金・公社債等の利子等
    • 抵当証券などの金融類似商品の収益
    • 一時払い養老保険の差益

確定申告不要に関する留意点

この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません

したがって、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、給与所得だけでなく、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります

この特例は少額不追及の趣旨から規定されているため、年末調整された給与所得以外の源泉徴収された所得や、確定申告でしか控除できない所得控除等(雑損控除・ふるさと納税等の寄付金控除・医療費控除・税額控除(年末調整でおこなう住宅ローン控除を除く))について、確定申告をすることにより所得税が還付される場合もあります。
合計所得金額等をご確認のうえご判断ください。

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