法人の有する金銭債権(売掛金・貸付金等)について、取引先が倒産等をして回収不能となり貸倒れが生じた時に貸倒損失として税務上損金算入する場合には、貸倒れの要因によって要件が異なります。

貸倒れの要因による区分

法人税基本通達には貸倒れが生じた時に貸倒れ事実によって以下のように基準が定められています。

  1. 法律上の貸倒れ(法基通9-6-1)
  2. 事実上の貸倒れ(法基通9-6-2)
  3. 形式上の貸倒れ(法基通9-6-3)

法律上の貸倒れ

以下の事実が発生した日の属する事業年度においてそれぞれの金額は貸倒れとして損金の額に算入されます。

  1. 更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定により債権の切捨てがあったこと
  2. 特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切捨てがあったこと
  3. 法律の規定による整理手続きによらない債権者集会の協議決定や金融機関等その他の第三者のあっせんによる当事者間の契約で合理的な基準により負債整理を定められ切り捨てられた金額
  4. 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額

上記の事実により消滅した金額は、法人がこれを貸倒れとして損金経理をしているといないとにかかわらず、税務上は、その消滅した時点において損金の額に算入されます。

事実上の貸倒れ

法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、支払能力等からみてその金額の全部が回収できないことが明らかになった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。
なお、担保物がある場合にはそれを処分した後でなければ貸倒れとして損金経理することはできません。

債務者の状態(法的に債権は消滅していないが、取引先が破産・夜逃げや行方不明等)のみで判断するため、客観的な判断が非常に難しいところです。
実務的には郵便履歴や回収努力をした書面を残す等の税務リスク対策が必要になってきます。 なお、法人がこれを貸倒れとして損金経理をする必要があります。

形式上の貸倒れ

取引先に回収不能な状況があるか否かに関わらず、取引停止時・最後の弁済期・最後の弁済の時のいずれか最も遅い時から1年以上経過した場合。
また、遠隔地等の取引先で売掛債権が回収費用(旅費等)を下回る場合(少額債権)には、貸付金等を除く売掛債権について備忘価格1円を控除した残額を貸倒れとして損金経理することができます。

なお、回収努力の結果、債務者より債権を回収した場合には実際に弁済を受けた事業年度において益金算入することとなります。

形式上の貸倒れは債務者との取引が継続的であった場合に限られるため、不動産取引等のように継続取引でないものや貸付金等の金銭債権については除外されています。
また、法人がこれを貸倒れとして損金経理をしたときは、これが認められます。

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