令和6年9月13日に企業会計基準委員会より新リース会計基準が公表されました。税制改正では、会計基準の変更に伴う企業負担ができるだけ生じないような税制上の措置が講じられています。

新リース会計基準の概要

新リース会計基準は、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」として公表されており、原則として令和9年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。(令和7年4月1日以後に開始する事業年度から早期適用も可能)

新リース会計基準では、従前のリース区分を廃止し、原則すべてのリース取引(リース期間1年以内のものやリース料総額300万円以下のものを除く)が「使用権資産」と「リース負債」として貸借対照表に計上(オンバランス)されます。
これにより、従前の会計基準で賃貸借処理(オフバランス)が認められていたオペレーティング・リース取引も貸借対照表に反映することになりました。

新リース会計基準の対象となるのは、主に上場企業や会計監査人の設置が義務付けられている企業であり、中小企業については任意適用となるため、引き続き従来の賃貸借処理を継続することが可能です。

税制改正の内容

今回の税制改正では、結果的に従来の取り扱いと大きく変わるところはありません。ここでは借手側の税務上の処理についてリース区分ごとに挙げていきます。

所有権移転ファイナンス・リース

リース資産の売買があったものとして、自己所有の減価償却資産と同じ償却方法により償却します。 (改正前・改正後も同様)

所有権移転外ファイナンス・リース

リース資産の売買があったものとして、リース期間定額法により償却します。

1.リース期間定額法の改正

令和9年4月1日以後に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却(リース期間定額法)については、そのリース資産の取得価額に含まれている残価保証額を控除しないこととし、リース期間経過時に1円(備忘価額)まで償却できることとされました。

2.リース期間定額法の改正に伴う経過措置

経過リース資産※1)については、その経過リース資産を有する法人の令和7年4月1日以後に開始する事業年度において、リース期間定額法に代えて経過リース期間定額法※2)を選定することができます。

※1 経過リース資産とは、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る契約が令和9年3月31日以前に締結されたもの(その取得価額に残価保証額が含まれているもの)をいいます。

※2 経過リース期間定額法とは、経過リース資産の改定取得価額(経過措置の適用を受ける事業年度開始時の経過リース資産の簿価)を改定リース期間の月数で除して計算した金額にその事業年度における改定リース期間の月数を乗じて計算した金額を各事業年度の償却限度額として償却する方法をいいます。

オペレーティング・リース

新リース会計基準の早期適用にあわせて法人税法第53条へ別段の定めが規定され、法人がオペレーティング・リース取引により資産の賃借を行った場合において、引き続き賃貸借取引として支払賃借料を損金の額に算入することとされました。

あなたのミカタになる情報を発信!

関連記事

令和7年度税制改正~給与所得控除・基礎控除の見直し...

税務

令和6年度税制改正~外形標準課税制度の改正...

税務

平成31年度税制改正〜措置法の中小企業者の範囲を見直し(その...

税務

令和4年度税制改正~少額減価償却資産及び一括償却資産の対象資...

税務

令和2年度税制改正~地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)の...

税務

利益と儲けは違う~ある事業主(A)と税理士(B)の会話...

会計