この制度は、青色申告書を提出する法人(個人)が、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人は平成31年分から平成33年分までの各年)において、一定の要件を満たす賃上げを行った企業及び個人事業主が税額控除を受けられる制度です。当該制度については、平成30年度税制改正において延長改組されました。

※以下の本文は資本金が1億円以下等の要件を満たす中小企業者等について記載しています。

改正の趣旨

平成26年度改正で適用要件が緩和され、平成29年度改正で税額控除額が従来の控除額に加えさらに上乗せされ、平成30年度改正で適用要件見直し・上乗せ措置共に税額控除額が増加しています。

賃上げに積極的に取り組む企業(個人事業主)の後押しをしようという政府の経済活性化の意気込みがこの税制改正に見えてきます。

適用要件・優遇内容の比較

<適用要件の比較>

改正前 改正後
  • 給与等支給額が平成24年度比で3%以上増加
  • 廃止
  • 給与等支給額が前事業年度以上に増加
  • 給与等支給額が前事業年度に増加
  • 平均給与等支給額(継続雇用者への給与等支給額÷給与等を支給する継続雇用者数)が前事業年度超で増加
  • 継続雇用者(※1)給与等支給額(当期) - 継続雇用者比較給与等支給額(前期) ÷ 継続雇用者比較給与等支給額(前期)1.5%以上増加

※1国内雇用者のうち当期及び前期における全期間の各月に給与等の支給がある国内雇用者(一般被保険者のみ)で一定のものとする(平成30年度税制改正)

<優遇内容の比較>(税額控除)

改正前 改正後

給与等支給増加額(当期-平成24年度)×10%

※その年度の法人税額の20%を控除限度とする。

給与等支給増加額(当期-前期)×15%

※その年度の法人税額の20%を控除限度とする。

上乗せ措置の適用要件・優遇内容の比較

上記要件の他、一定の要件を満たす場合には上乗せ措置が適用されます。

<適用要件の比較>

改正前 改正後

平均給与等支給額が前事業年度より2%以上増加

次のイ・ロの要件を満たすこと

イ.継続雇用者給与等支給額(当期) - 継続雇用者比較給与等支給額(前期) ÷ 継続雇用者比較給与等支給額(前期)2.5%以上増加

ロ.次のいずれかの要件を満たすこと

  • 前期より教育訓練費の額が10%以上増加
  • 事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けるなど一定の認定を受けたこと。

<上乗せ優遇内容の比較>(税額控除)

改正前 改正後

税額控除額に下記控除を上乗せ

給与等支給増加額(当期-前期)×12%

税額控除額を下記へ控除額増加

給与等支給増加額(当期-前期)×25%

※今回の改正で設立事業年度(開業年)の特例が無くなっており、設立事業年度(開業年)の本税制適用はありません。

その他、詳細についてはお問い合わせください。

平成30年税制改正大綱の記載から租税特別措置法改正(平成30年6月22日)に伴い内容を変更しています。(適用要件部分が平均給与等支給額より継続雇用者給与等支給額に改正されています)

また、中小企業者の範囲については平成31年4月1日以降開始事業年度から適用される改正があります。
詳細は以下の「措置法の中小企業者の範囲を見直し(連載まとめ)」ページをご覧ください。

あなたのミカタになる情報を発信!

関連記事

消費税免税事業者等との取引~独占禁止法等で問題となる行為と対...

税務

令和4年度税制改正~上場株式等の所得税と個人住民税の課税方式...

税務

適用除外事業者〜措置法の中小企業者の範囲を見直し(その2)...

税務

平成29年度税制改正〜個人住民税の配偶者控除・配偶者特別控除...

税務

平成29年度税制改正〜上場株式等の個人住民税の課税方法の見直...

税務

令和5年度税制改正~相続・贈与の一体課税に係る改正...

税務