事業活動の中で交際費は必ず支出する費用の一つです。税務上の制度は令和4年3月31日まで開始する各事業年度まで適用が延長され、接待飲食費特例から資本金100億円超の企業が除外される改正がおこなわれました。

交際費とは

広い意味では事業活動に伴い、外部との付き合いまたは交渉などの際に支出される費用です。

会計上の交際費

企業会計では、会社に属する費用支出は利益計算に含まれるため損益計算書で費用として認識し、企業の仕訳ルールに従い勘定科目を設定します。 ルールの一例を示すと以下のとおりです。

勘定科目 支出内容
贈答費 お中元・お歳暮等
接待交際費 業務上の接待を伴う飲食等
会議費 業務上の喫茶、会議時の弁当等
販売促進費 業者向け販売セールの景品等
広告宣伝費 名入れのカレンダー、手帳など

税務上の交際費

個人の場合

個人事業主の場合は法人と違って交際費の損金不算入制度はありません。しかし、事業と関係のない個人的な経費を支出した場合は必要経費として認められないため注意が必要です。
個人的な支出ではないことを証明するために、領収書など書類・伝票の保存や帳簿には必ず相手先の名前を記載しましょう。

法人の場合

法人の場合は租税特別措置法(第61条の4第4項)で交際費等の範囲が規定されています。

交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下この項において「接待等」)のために支出するもの

・・・上記の範囲は漠然とした書き方であり、交際費については論点が多いところです。
企業会計の仕訳ルールの例で記載した支出内容のうち、税務上の交際費となるものは以下のとおりです。

勘定科目 支出内容 税務上の判定
贈答費 お中元・お歳暮等 税務上の交際費
接待交際費 業務上の接待を伴う飲食等 税務上の交際費
※会社規模によっては飲食交際費の要件を満たせば損金算入可
会議費 業務上の喫茶、会議時の弁当等 交際費に該当しない
販売促進費 業者向け販売セールの景品等 購入単価が少額(おおむね3,000円以下)であれば交際費に該当しない
※一般消費者向けの抽選や広告宣伝で景品を提供する場合は金額基準なし
広告宣伝費 名入れのカレンダー、手帳など 交際費に該当しない

交際費の損金算入額が会社規模で異なる

交際費の損金不算入制度の特例措置

 A:交際費等の額が800万円(事業年度の月数が12に満たない場合は月割り)まで全額損金算入

 B:交際費等のうち接待飲食費の50%まで損金算入

法人規模による特例の適用可否

 1.資本金1億円以下の法人(大法人(資本金5億円以上の法人等)との間に完全支配関係がある法人は適用対象となりません)
・・・A又はBを選択適用可能

 2.資本金1億円超100億円以下の法人(上記、1で除かれた法人を含む)
・・・Bを適用可能

 3.資本金100億円超の法人
・・・適用なし

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