措置法の中小企業者の範囲を見直し【連載まとめ】を公開しました

平成31年度改正で措置法の中小企業者の範囲の見直しが行われました。
以前から資本金の金額のみで特例措置の恩恵を与える規定ついて疑問の声があり、すでに平成29年度税制改正で資本金の規模は小さいものの、所得が多額な法人については 「適用除外事業者」として特別措置の恩恵から除外する規定が創設されています。
措置法の中小企業者の範囲の見直しを含め、これらの改正の適用が平成31年4月1日以後開始事業年度となります。

上記、措置法の除外規定はそれぞれの除外対象の規定に差異があり、法人税法上の除外規定(中小法人)との混乱もあります。
そちらを纏めた記事も公開しておりますので是非ご覧ください。

租税特別措置法については、時限立法ということもあり年度ごとに改正・延長・廃止が繰り返し行われますので、内容が現在にそぐわない部分もございます。記事中に適用期限の記載がある規定で、その期限が超過しているものについては、現在の適用関係のご確認をおこなっていただく必要がございますのでご了承くださいませ。