租税特別措置法では、「中小企業者」に対して各種の特別措置が認められています。この特例措置の適用範囲について平成29年度税制改正で見直しが行われ、資本金の規模は小さいものの、所得が多額な法人については 「適用除外事業者」として特別措置の恩恵から除外することになりました。

改正の適用は平成31年4月1日以後開始事業年度となります。

改正の趣旨

租税特別措置法では、原則、資本金額が1憶円以下の「中小企業者」に対しては各種の課税上の特例措置が認められています。
しかし、多額の所得を得て財政状態が脆弱でない中小企業者が特別措置の適用を受けることについて、課税の公平の観点から見直しが行われ措置法の各特例趣旨に即した改正となりました。

適用除外事業者とは

その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得金額の年平均額が15億円を超える法人をいいます。

適用除外事業者
当該事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度(以下この号において「基準年度」という。)の所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(設立後3年を経過していないこと、既に基準年度の所得に対する法人税の額につき法人税法第80条の規定の適用があつたこと、基準年度において合併、分割又は現物出資が行われたことその他の政令で定める事由がある場合には、当該計算した金額につき当該事由の内容に応じ調整を加えた金額として政令で定めるところにより計算した金額)が15億円を超える法人をいう。

したがって、原則、資本金額が1憶円以下の法人であっても過去3事業年度の平均所得金額が15億円を超えるものは特例措置の適用はできません。

なお、過去3事業年度の平均所得金額が15億円以下であれば、特例措置の適用年度の所得金額15億円超であっても適用除外事業者には該当しません。

中小企業者の範囲の整理

大規模法人や発行済株式の見直しを考慮した「中小企業者」の範囲に適用除外事業者を加えて図にすると以下のようになります 。

適用除外事業者及びみなし大企業を除く中小企業者の概略図

大規模法人や発行済株式の見直しについては以下の記事をご覧ください

適用除外事業者が適用できない措置法の特例措置は、財務基盤が弱い中小企業者を支援する趣旨から制定されたものです。

適用除外事業者となっても、 原則、資本金1億円以下であり、「みなし大企業」とはならない中小企業者は、上記の趣旨から外れている特例措置については適用があります。 「適用除外事業者」と「みなし大企業」に適用されない特例措置には違いがありますので次回纏めたいと思います。

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