この制度は、青色申告書を提出する法人(個人)が、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人は令和5年分から令和6年分までの各年)において、一定の要件を満たす賃上げを行った企業及び個人事業主が税額控除を受けられる制度です。

※以下の本文について、法人の場合は資本金が1億円以下等の要件(みなし大企業を除く)を満たす中小企業者等(適用除外事業者を除く)及び個人の場合は中小企業者に該当する前提で記載しています。

適用要件・優遇内容の比較

<適用要件の比較>

改正前 改正後

イ.雇用者給与等支給額(※1)から比較雇用者給与等支給額(※2)を控除した金額の比較雇用者給与等支給額の割合が1.5%以上増加

イ.改正前と同様(なお、増加割合が2.5%以上の場合は以下のロ.を適用可能)

ロ.雇用者給与等支給額(※1)から比較雇用者給与等支給額(※2)を控除した金額の比較雇用者給与等支給額の割合が2.5%以上増加

※1適用年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額
(個人の場合、上記下線部分を「適用年の年分の事業所得の金額の計算上必要経費」と読み替える)

※2適用年度開始の日の前日を含む事業年度(前事業年度)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額
(個人の場合、上記下線部分を「適用年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費」と読み替える)

なお、給与等に充てるため他の者から支払を受ける金額がある場合には、当該金額を控除します。

<優遇内容の比較(税額控除)>

改正前 改正後

イ.控除対象給与等支給増加額※3(当期-前期)×15%

イ.改正前と同様(なお、増加割合が2.5%以上の場合は以下のロ.を適用可能)

ロ.控除対象給与等支給増加額※3(当期-前期)×30%

※その年度の法人税額(個人の場合は調整前事業所得税額)の20%が控除限度。(上乗せ措置も同様)

※改正前と同様

※3中小企業等の雇用者給与等支給額から当該中小企業者等の比較雇用者給与等支給額を控除した金額

上乗せ措置の適用要件・優遇内容の比較

改正前 改正後

次のイ・ロの要件を満たすこと

イ.原則の適用要件(改正前のイ)の割合が2.5%以上増加

前期より教育訓練費の額が10%以上増加

ロ.次のいずれかの要件を満たすこと

  • 前期より教育訓練費の額が10%以上増加
  • 事業年度終了の日までに中小企業等経営強化法の経営力向上計画の認定を受けるなど一定の認定を受けたこと。

※原則の15%にかえて、税額控除を25%とする

※原則の税額控除に10%上乗せする

※租措法成立に伴い、制度内容変更の可能性があります。

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