平成30年度税制改正では働き方の多様化を踏まえ、様々な形で働く人をあまねく応援する、所得再配分機能の回復、人的な事情に配慮する等の観点から個人所得課税の見直しがおこなわれました。
ここでは、給与所得控除等、基礎控除の改正及び所得金額調整控除の創設による影響について解説します。
この改正は平成32年分(2020年)以後の所得税から適用されます。
給与所得控除の見直し
- 給与所得控除額を一律10万円引下げる
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額を850万円とし、給与所得控除の上限額を195万円に引き下げる
基礎控除の見直し
- 基礎控除について、控除額を一律10万円引上げる
- 合計所得金額が2,400万円を超える個人についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除の適用はない(下図参照)
所得控除等の適用要件の見直し
給与所得控除額の引下げに伴い、以下の所得控除等の合計所得金額要件について改正が行われます。
青色申告特別控除(個人事業主)
取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告特別控除の控除額を55万円に引下げる(現行65万円)、ただし、次の要件のいずれかを満たすものは控除額を65万円とする。
- 電磁的記録の備付け等を行っていること
- 申告期限までに電子情報処理組織(e-Tax)により申告を行っていること
所得金額調整控除の創設
給与所得控除の控除額引下げにより給与等の収入金額が850万円超の個人は控除額が上限規制されることになるため、子育て・介護等の事情のある世帯について改正による影響を受けないように給与所得から別途控除する措置が導入されます。
その年の給与等の収入金額が850万円を超え以下のいずれかに該当する場合は、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の100分の10相当額を給与所得の金額から控除する。(年金もある場合は割愛します)
- 本人が特別障害者に該当するもの
- 年齢23歳未満の扶養親族を有するもの
- 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有するもの
税制改正による影響
給与収入が850万円以下の場合は給与所得控除から基礎控除額への振替となり影響がない。
給与収入が850万円を超えると増税となる(ただし、所得金額調整控除の創設により、子育て・介護世帯を除く)
合計所得金額が2,400万円を超えると基礎控除額が逓減するため増税となる。
青色申告特別控除の引下げはe-Tax申告要件の充足により現状と変わらない控除額となる者が多いと思われる。
よって、合計所得金額が2,400万円以下の場合は基礎控除の10万円増加により減税となる。
合計所得金額が2,400万円を超えると基礎控除が逓減し、増税となる。