退職金規程のある会社や退職金の支払い慣習のある会社は従業員の退職に際して退職金の支払い義務が生じます。法人税法では、退職金のための引当金は認められていません。退職時に退職金を支払ってはじめて損金(費用)として認められます。

会計では、この将来の潜在的債務を毎期決算時に引当金として経理します。今回は税法での引当が認められない部分をカバーする制度の解説となります。

退職金を支給するメリットとデメリット

退職金は支給時に多額のキャッシュアウトが伴い、中小企業の経営者からすると資金上のリスクがあることから退職金制度を整備しない会社もあります。

一方、そのリスクを踏まえたうえで、良い人材の採用や従業員のモチベーションアップによる成長を目指して退職金を支給する会社や退職金規程を整備する会社もあります。

中小企業退職金共済制度

退職金を支給する中小企業のために「中小企業退職金共済法」という法律で定められた制度が「中小企業退職金共済制度」です。

中小企業退職金共済制度とは、中小企業がこの共済に毎月積み立てて、従業員が退職したときに退職金として支払う制度です。

この制度は、積み立てた金額が全額損金にできることから節税策として有効です。

この制度に加入しない場合は保険商品等で外部積立するか社内で積立することになりますが、保険商品は全額損金にはなりませんし、社内積立では定期預金等が増加するのみで節税にはなりません。

加入資格

・一般業種(製造業・建設業等)
常用従業員数300人以下または資本金・出資金が3億円以下

・卸売業
常用従業員数100人以下または資本金・出資金が1億円以下

・サービス業
常用従業員数100人以下または資本金・出資金が5千万円以下

・小売業
常用従業員数50人以下または資本金・出資金が5千万円以下

加入者

原則、全従業員となります。(役員は加入不可) ただし、以下の従業員は除きます。

  • 期間を定めて雇用される者
  • 季節的業務に雇用される者
  • 試みの雇用期間中の者
  • 短時間労働者
  • 休職期間中の者
  • 定年などで短期間内に退職することが明らかな者

掛金

従業員ごとに5千円から3万円までで、掛金増額は自由にできます。
減額には理由が必要です。
特例としてパートタイマーなどには、2千円から4千円までの掛金もあります。

掛金の助成

掛金には助成があり、助成期間中は掛金月額から助成額を控除した額を納付することになります。

  • 新規加入助成
  • 月額変更助成(掛金月額を増額変更)

前納制度

1年分を前納でき、節税対策となります。ただし翌年以降、前納の継続が必要です。

まとめ

この記事をお読みの方がもしお勤めであればどのような会社に勤めたいでしょうか?
もし経営者の立場なら答えは出るのではないでしょうか。

あなたのミカタになる情報を発信!

関連記事

令和5年度税制改正~相続・贈与の一体課税に係る改正...

税務

令和6年度税制改正~経営セーフティ共済・交際費等...

税務

利益と儲けは違う~ある事業主(A)と税理士(B)の会話...

会計

貸借対照表から見直してみる〜動いていない資金はありませんか?...

会計

欠損金及び災害損失欠損金の繰戻し還付(新型コロナ影響含む)...

税務

前払費用と前払金・前渡金〜手付金や翌期の費用を支出したときの...

会計