令和5年10月1日から複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が導入されます。
この制度は登録要件があり、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となっていることから、日々の業務への影響は大きいといえます。
適格請求書等保存方式の登録制度
消費税の課税事業者(免税事業者も課税事業者届出書で課税事業者となることができます)は、適格請求書発行事業者として登録する必要があります。
具体的には、所轄の税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、承認を受けます。
制度導入開始の令和5年10月1日から登録を受けるためには、令和3年10月1日から令和5年3月31日までに提出する必要があります。(ただし、困難な事情がある場合には、令和5年9月30日まで)
上記の「困難な事情」について程度は問わないことになっていますが、税務署の承認後に公表登録簿へ記載・登録番号が発行されます。審査に時間を要することも考えられるため、令和5年3月31日までには登録を済ませておきたいところです。
適格請求書発行事業者として登録しない事業者は、適格請求書等を発行できず、買主(請求書等を受け取った側)は当該仕入取引に関する仕入税額控除ができません。取引から除外される可能性がありますので登録しておいた方がよいでしょう 。
適格請求書等とは
適格請求書等とは、「売主が買主に対し正確な適用税率や消費税額を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)をいいます。
適格請求書等の記載事項
適格請求書等には適格請求書と適格簡易請求書があります。適格簡易請求書とは、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業等が交付することができます。
適格請求書の記載事項
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 消費税額(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
適格簡易請求書の記載事項
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 消費税額(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)又は適用税率
免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置
インボイス制度導入後は、免税事業者や消費者など、適格請求書発行事業者以外の者から行った仕入については、仕入税額控除を行うことができません。
ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存し、帳簿にこの経過措置の適用を受ける旨が記載されている場合には、一定割合を仕入税額として控除できる経過措置があります。
期間 | 割合 |
---|---|
令和5年10月1日から令和8年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
令和8年10月1日から令和11年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
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