令和5年10月1日から複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が導入されます。今回はこの制度導入による小規模事業者への影響を纏めてみます。

適格請求書等保存方式とは

課税事業者は適格請求書発行事業者として登録し、発行する請求書等に登録番号を記載し取引をおこなうものです。

仕入事業者(支払側)は、原則、受取った適格請求書等(登録番号を記載している請求書等)に基づいて取引した場合のみ仕入税額控除が認められます。 「適格請求書等保存方式」についての詳細は 以下をご覧ください。

小規模事業者には大きな影響がある

消費税には免税制度があり、原則、基準期間(注1)課税売上高(注2)が1,000万円以下の事業者は消費税の申告を免除されています。

インボイス制度の厳しいところは(現状は免税制度があるため、あえて厳しいと記載させていただきます)消費税の免税事業者は1,000万円以下でも課税事業者を選択し、適格請求書発行事業者として登録しなければ取引から除外される可能性があることです。

具体的にいうと、適格請求書等を発行していない免税事業者と取引している支払者側は、請求書等を受け取ったとしても消費税を控除できなくなります。

(注1)
基準期間とは、個人の場合は前々年分、法人の場合は前々期のことです。 (但し、法人は事業年度終了日を変更できるため、1年未満の事業年度も発生することがあります。その場合は、事業開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度をあわせた期間をいいます)

(注2)
課税売上高とは原則、対価を収受すべき消費税が課税される取引のことです。通常は、消費税を税抜した金額で判断しますが、消費税を申告していない免税期間は税込みで判断します。

インボイス制度導入前と導入後の納税額を比較

それでは、免税事業者と取引をする仕入事業者(支払者側)が免税事業者と5,500円(税込)の取引をした場合の納税額について具体例をあげてみていきます。

  • インボイス制度導入前:令和5年9月30日迄

・・納税額は500円となります。

  • インボイス制度導入後:令和5年10月1日から令和8年9月30日迄

・・納税額は600円となります。(80%控除の経過措置あり)

  • インボイス制度導入後:令和8年10月1日から令和11年9月30日迄

・・納税額は750円となります。(50%控除の経過措置あり)

  • インボイス制度導入後: 令和11年10月1日以降

・・納税額は1,000円となります。(仕入税額控除なし)

上記のように、インボイス制度導入後、免税事業者と取引する事業者は仕入税額控除ができなくなり、納税額が増加します。免税事業者が取引から除外される要因がわかるかと思います。

現状の課税仕入れの定義と今後の方向

現状の課税仕入れは以下のように定義されています。

課税仕入れ
事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け(資産に係る権利の設定その他他の者の資産を使用する一切の行為を含む。)、又は役務の提供を受けること(その他の者が事業としてその資産を譲り渡し、若しくは貸付け、又はその役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるもの)をいい、次に掲げるものを除く。

  1. 所得税法に規定する給与等を対価とする役務の提供
  2. 輸出免税等の規定により消費税が免除されるもの

現状、仕入側(支払者側)が仕入税額控除を行う場合には、取引先が事業として取引をしているのか?取引先が課税事業者か免税事業者か?の判断ができない場合があります。したがって、上記の定義(太字部分)に『したとした場合』とし、課税資産の譲渡等に該当する取引であれば仕入税額控除を認めています。
インボイス制度導入後は、適格請求書等の有無に焦点があたり仕入税額控除の定義が変わってゆくことでしょう。

免税事業者制度は廃止?

上述したように、免税事業者との取引から発生する仕入税額控除が経過措置を踏まえ段階的に控除額が縮小され、やがて廃止されるため、取引から除外されかねない小規模事業者にとっては現状を鑑みるとつらいところです。

消費税の免税事業者制度は、消費税導入当初は3,000万円以下でスタートして以降、節税スキームへの改正などもあり内容がどんどん複雑化してきました。
インボイス制度導入後は、制度的には事実上形骸化してゆくものと思われます。

小規模事業者の対策

消費税は消費者が負担する間接税(預かった消費税から支払った消費税を差し引いて納税する)ですから、事業者の負担はありません。

しかし、小規模事業者は資金的な不安要素があり、経営環境リスクが発生した場合に預かった消費税(売上に係る消費税)を事業資金として使ってしまう場合もあります。

消費税率が10%となり、納税金額が大きくなりがちですから、預かった消費税(売上に係る消費税)を別途通帳に振り替えるなど資金として使用しないでおく工夫が必要となります。
また、事業を継続する上で攻めの姿勢を持ち、小規模事業者ならではのサービスを提供するとともに、売上取引先(一般消費者や免税事業者であれば相手の仕入税額控除を考慮する必要はない)も考慮し、今後の納税義務の有無を決定する必要があります。

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