会社や給与を支払う個人事業では年末調整を担当する部署は忙しくなる時期です。そもそも年末調整はどのような人が対象になるのでしょうか?

年末調整とは

毎月給与から徴収される源泉所得税は、給与収入と扶養親族等の数に応じて源泉徴収税額表から決定されます。徴収された税額の年間合計額は、1年間の給与収入について納めなければならない税額(年税額)と一致しません。
不一致の原因は、所得控除である扶養控除等(人的控除)の認識時期の違いや、生命保険料控除等(物的控除)が年末調整でしか反映されないこと等が原因です。このような不一致を年末調整で精算することになります。
一般的には年末調整で還付となるケースが多くなります。

源泉徴収税額表の甲欄・乙欄・丙欄とは

甲欄

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下、扶養控除等申告書)を「給与の支払者」に提出した人が対象になります。この書類を受けた「給与の支払者」が「主たる給与の支払先」となり、源泉徴収税額表の甲欄が適用されます。

扶養控除等申告書は毎年最初に給与の支払いを受ける日の前日まで(異動があった場合には異動日後最初に給与の支払いを受ける日の前日まで)に「主たる給与の支払先」へ提出する必要があります。

乙欄

2か所以上から給与の支払いを受けている人で、他の「給与の支払者」に扶養控除等申告書を提出している人や、年末調整を行うときまでに扶養控除等申告書を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)

丙欄

継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)
なお、パートやアルバイトでも雇用契約の期間があらかじめ定められており、その期間が2か月以内であれば丙欄に該当します。

年末調整の対象となる人

年末調整は、原則として「給与の支払者」に扶養控除等申告書を提出している人全員について行います。
次のいずれかに該当する人となります。

  1. 1年を通じて勤務している人
  2. 年の途中で就職し、年末まで勤務している人
  3. 年の途中で退職した人のうち、以下のいずれかの人
    • 死亡により退職した人
    • 著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと見込まれる人
    • 12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人
    • いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払いを受けると見込まれる場合を除く)
    • 年の途中で、海外へ転勤したことなどにより、非居住者となった人

年末調整の対象とならない人

次のいずれかに該当する人となります。

  1. 年末調整の対象となる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
  2. 年末調整の対象となる人のうち、「災害被害者に対する租税の減免等に関する法律」の規定により所得税等の徴収猶予又は還付を受けた人
  3. 年の途中で退職した人で、「年末調整の対象となる人 3.」に該当しない人
  4. 非居住者、乙欄又は丙欄適用者

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