婚姻歴の有無や性別により異なる不公平な扱いを解消するため、未婚のひとり親などに対する措置として「ひとり親控除の創設」と,「寡婦控除の改組」が行われます。
改正前の寡婦・寡夫控除とは
所得税の所得控除で、婚姻歴があり配偶者と死別(生死不明含む)又は離婚し、扶養親族(子)がいる場合に一定の控除が受けられる制度です。
改正前の「寡婦・寡夫控除」についての詳細は、以下をご覧ください。
改正後の寡婦・ひとり親控除
婚姻歴のない(未婚)一人親は、これまで寡婦・寡夫控除を受けることができませんでした。
また、女性が受けていた寡婦控除と比べ男性が受けていた寡夫控除は控除額が少なく性別の違いの不平等を是正した内容となっています。
令和2年度の改正で「ひとり親控除」という制度が創設(以下概要1.)、寡婦控除が改組(以下概要2.)され控除が受けられるようになりました。
- 離婚歴や性別にかかわらず、生計を一とする子(総所得金額が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額35万円を創設し、所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設け適用します。
- 上記以外の寡婦については、引き続き「寡婦控除」として、控除額27万円を適用することとし、子以外の扶養親族をもつ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設け改組することとします。
ひとり親控除が適用される人
未婚のひとり親又は原則、改正前の寡夫控除・特別の寡婦控除の適用を受けていた人が該当します。
- 生計を一にする子を有すること
- 合計所得金額が500万円以下であること
- その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(住民票に未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がないこと)がいないこと
寡婦控除が適用される人
配偶者と離婚・死別(生死不明含む)して生計を一にする子がいない人、子以外の扶養親族がいる単身女性は以下の要件を満たせば「寡婦控除」を受けることができます。
(イ)離婚
夫と離婚した後婚姻をしていない者のうち、次の要件を満たすもの
- 扶養親族を有すること
- 合計所得金額が500万円以下であること
- その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(住民票に未届の妻又は未届の夫その他これらと同一の内容である旨の記載がないこと)がいないこと
(ロ)死別・生死不明
夫と死別した後婚姻をしていない者又は生死が明らかでない者で上記2.と3.の要件を満たすもの
適用時期
新たな制度は、源泉徴収事務では令和3年1月1日以後に支払う給与等から、年末調整や所得税の確定申告では令和2年分から適用されます。