所得税では、個人の所得を給与所得や事業所得など10種類に区分して計算しています。そのうち不動産所得及び山林所得について、「事業的規模」で営んでいるか「事業的規模以外」で営んでいるかで課税上の取扱いが異なる場合があります。
事業的規模の原則判定
事業的規模の判定は、原則、社会通念により行うこととされています。
なんとも解り難い解釈ですが、その業務(仕事)を生業(暮らしを立てるための仕事)としているかということになります。
例えば、お勤めを生業とするサラリーマンは給与所得が発生しますが、片手間で所有しているアパートの賃貸料収入や立木の売却収入(不動産所得や山林所得)があったとしても、それらは原則判定では、「事業的規模以外」で営んでいるものとされます。
不動産所得の事業的規模の形式判定
不動産所得は、不動産の貸付けが生業として成立しているのか判断が困難な場合があることから、以下の形式基準に当てはまれば事業的規模として取り扱われます。
- 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
- 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
- 月極駐車場の場合には、5台分を貸間やアパート1室とします。
仮にこの形式基準に当てはまらない場合でも、原則基準で生業として成立していれば事業的規模となります。
例えば、不動産の貸付け収入が年間1,000万円以上あった場合には、それで生計が成り立つわけですから事業的規模とされるでしょう。
不動産所得の課税上の相違点
不動産の貸付けに関する事業的規模と事業的規模以外の課税上の相違点は以下のとおりです。
事象 | 事業的規模 | 事業的規模以外 |
---|---|---|
固定資産の取壊し、除却などの資産損失 | 全額を必要経費に算入 | その年分の資産損失を差引く前の不動産所得の金額を限度として必要経費に算入(マイナス所得は無し) |
回収不能による貸倒損失 | 回収不能となった年分の必要経費に算入 | 収入に計上した年分にまでさかのぼって、その回収不能に対応する所得がなかったものとして所得を再計算する |
青色事業専従者給与又は白色の事業専従者控除 | 適用あり | 適用なし |
青色申告特別控除 | 青色の場合は55万円(電子帳簿保存又はe-tax申告の場合は65万円) | 青色の場合は10万円 |