令和6年分の定額による所得税の特別控除(以下、定額減税)については、「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において税制改正の内容が決定されたところです。
この制度案は、令和6年分の年末調整や確定申告の実施よりも早く、令和6年6月より給与所得に係る源泉徴収事務に際して実施されることから法案の国会提出前である現在でも、詳細についてできる限り早急に公表・周知されているところです。
今回は、4ヵ月後に対応しなければならない給与所得に係る源泉徴収事務の定額減税(以下、月次減税という)について解説します。
定額減税の概要
定額減税の対象者
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下(※)の人が対象者です。
※月次減税に際しては、年末調整を除き、合計所得金額に関わらず実施します。
定額減税の金額
定額減税の額は、次の金額の合計額とします。ただし、その合計額がその者の所得税額を超える場合には、所得税額を限度とします。
- 本人 3万円
- 同一生計配偶者又は扶養親族(いずれも居住者に限り、扶養親族については16歳未満を含む) 1人につき3万円
※本人の定額減税額に加算される同一生計配偶者・扶養親族(青色事業専従者を除く)は合計所得金額が48万円以下である必要があります。
月次減税の内容
定額減税の実施者
主たる給与等の支払者のみが定額減税を実施することとし、従たる給与等の支払者は行いません。
※扶養控除等申告書を提出している給与所得者(いわゆる甲欄適用者)については、その主たる給与の支払者のもとで定額減税が実施されます。乙欄・丙欄には実施しません。
源泉徴収税額からの控除方法
概要
令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等(賞与を含む)に係る源泉徴収税額から控除されます。控除しきれない部分の金額については、以後令和6年中に支払う給与等に係る控除前源泉徴収税額から順次控除されます。
※定額減税を実施した給与明細には、「定額減税●●円」等の控除した定額減税の額を記載していくようにしましょう。(年末調整等で源泉徴収票を発行する場合は、確認可能なことからその月の給与明細には記載不要です)
月次減税を実施する基準日在職者
基準日在職者は、令和6年6月1日現在、給与の支払者のもとで勤務している人のうち、給与等の源泉徴収において源泉徴収税額表の甲欄が適用される居住者の人(その給与の支払者に扶養控除等申告書を提出している居住者の人)をいいます。
したがって、令和6年6月2日以降に就職した人は基準日在職者に該当しないため、月次減税は行わず年末調整で定額減税(年調減税)を行います。
なお、月次減税を実施した基準日在職者が年の中途に退職し年末調整が未了の場合は、再就職先での年末調整又は確定申告で最終的な定額減税との精算を行うことになるため、発行する源泉徴収票への定額減税額等を記載する必要はありません。