今回も令和5年10月1日から開始されるインボイス制度について、インボイス発行の免除や仕入税額控除時のインボイス保存不要とされる改正案の速報です。実務に影響があるとみられるためご確認ください。

少額な値引き等のインボイス発行免除

これまでの商慣行として売手の請求書金額から買手が振込手数料を差引いて振込む商慣習があります。この取引について、売手が差引かれた振込手数料を売上値引きとしている場合にインボイス制度では返還インボイス(値引き請求書)を交付する必要がありました。

しかし、事務負担が生じることからこれを軽減することを目的として、返品や値引き又は割戻をおこなった場合の金額が税込み1万円未満の場合には売手の返還インボイス発行を免除することになります。

以下は税制改正大綱のうち当該改正案の部分です。

売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除する。

(注)上記の改正は、令和5年10月1日以後の課税資産の譲渡等につき行う売上げに係る対価の返還等について適用する。

上記下線部分について、消費税法上の文言で解り難いですが、値引きや返品又は割戻は会計処理で売上高の減少となりますから、「売上に係る対価の返還等」といいます。

この改正案については売上規模等の記載がないことから、金額要件さえ満たせば全事業者が免除の対象となります。

仕入税額控除の少額取引インボイス不要

小規模事業者にとって、仕入税額控除をおこなううえで従来なかったインボイスの確認をおこなうことは事務負担の増大につながります。

そこでインボイス制度が浸透するまでの一定期間の措置として、1万円未満の課税仕入れ(経費等:税込)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存等のみで仕入税額控除ができるようになります。

以下は税制改正大綱のうち当該改正案の部分です。

基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000 万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過措置を講ずる。

上記下線部分について、「基準期間」とか「特定期間」の文言が解り難いです。簡潔にいうと「基準期間」とは前々期(2年前)のことであり、「特定期間」とは前期(前年)の上半期(法人は期首より6ヵ月間・個人は1月~6月)のことをいいます。
したがって、この改正案の対象となる事業者は前々期(2年前)の課税売上高が1億円以下または前期(前年)の上半期の課税売上高が5千万円以下の場合となります。

また、下線部分以外の文言は比較的わかり易いと思います。この改正案の適用期間は令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間となっていますのでご注意ください。

さらに、改正案のうち太字となっている消費税法上の文言で「課税仕入れに係る支払対価の額」とは課税される取引により支払った金額そのもの(税込み金額)のことをいいます。
この金額要件である1万円未満かどうかの判定は1取引単位で判定します。

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