あおい会計の濱渕です。消費税は値札や請求書・領収書に表示されており、最も目に触れる機会の多い間接税です。
平成31年10月1日以降の消費税率10%への引上げとともに軽減税率制度が導入されます。
標準税率と軽減税率
標準税率は10%(国税:7.8% 地方税:2.2%)、軽減税率は8%(国税:6.24% 地方税:1.76%)となります。
軽減税率の対象(軽減対象課税資産の譲渡等)
軽減税率の対象品目は以下のとおりです。
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除く。)をいい、一定の一体資産を含みます。なお、外食やケータリング等は軽減税率の対象には含まれません。
軽減税率の対象となる新聞とは、一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもの(定期購読契約に基づくもの)。
軽減税率の対象となる飲食料品
軽減税率の対象となる飲食料品は上記図の網掛け部分です。(網掛け部分以外は標準税率対象です)
なお、保税地域から引取られる飲食料品(軽減対象課税貨物)は軽減税率の対象となります。
飲食料品とは、「一般に人の飲用又は食用に供するもの」をいいます。例えば、工業用の塩は、対象となる飲食料品に含まれません。
飲食店営業等の事業を営む者が飲食に用いられる設備がある場所において行う食事の提供
相手方の注文に応じて指定された場所で調理・給仕等を行うもの
飲食店営業等の事業を営む者が行うものであっても、いわゆるテイクアウト・宅配等は軽減税率の対象
おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっている資産で、その一体となっている資産に係る価格のみが提示されているもの
税抜価額が1万円以下であって、食品の価額の占める割合が2/3以上の場合に限り、全体が軽減税率の対象(それ以外の場合は、標準税率の対象)
まとめ
複数税率となる業種(飲食料品販売業や飲食店舗など)では軽減税率の内容を理解するとともに新税率への準備が必要となります。請求書等で軽減税率を項目ごとに検証できるように表示し、合計額の内訳として標準税率と軽減税率の合計を表示する必要があり、システム改修費や現場での事務負担が増大します。仕入税額控除を行う上で必要な区分記載請求書等保存方式等についは次回解説します。
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