あおい会計の濱渕です。前回の「軽減税率の対象となる取引」に引き続き今回は「区分記載請求書等保存方式の導入」について日々の業務で必要になることを中心に解説していきます。
区分記載請求書等保存方式とは?
仕入税額控除制度については、現行、請求書等保存方式となっていますが、軽減税率制度の実施に伴い、平成31年10月1日から平成35年9月30日までの間は、区分記載請求書等保存方式となります。
そのため事業者は取引等を税率の異なるごとに区分して記帳するなどの経理を行う必要があります。
日々の業務で必要になること
軽減税率の対象となる商品を取り扱っている事業者はもとより、軽減税率の対象となる商品の売上げが無い事業者も以下の対応が必要となります。
仕入れ(経費)の対応
- 請求書等の内容の確認
- 軽減税率対象品目の仕入れ(経費)があるか確認する
- 記載事項要件の充足確認
- 軽減税率対象品目の仕入れ(経費)がある場合、請求書等に「軽減対象資産の譲渡等である旨」や「税率の異なるごとに合計した税込金額」の記載が無ければ、その取引の事実に基づき追記することも可能
- 帳簿等への記載
- 請求書等に基づき、仕入れ(経費)を税率ごとに分けて帳簿等に記帳する
※軽減税率対象品目の売上げがなくても、会議費や交際費として飲食料品を購入する場合は対応が必要です。
売上げの対応
以下は請求書等の発行者側(売上側)の立場で記載しています。
- 取引先(顧客)への準備
- 軽減税率対象品目を確認し、顧客からの問い合わせに答えられる準備をする
- 記載事項要件の充足確認
- 軽減税率対象品目の売上げがある場合、請求書等に「軽減対象資産の譲渡等である旨」や「税率の異なるごとに合計した税込金額」を記載し、交付する
- 帳簿等への記載
- 請求書等(控)に基づき、売上げを税率ごとに分けて帳簿等に記載する
※免税事業者も課税事業者と取引する場合、区分記載請求書等の発行を求められる場合があります。
仕入税額控除
消費税の確定申告では、課税売上に係る消費税から仕入税額控除(支払った消費税の控除)が認められていますが、以下の記載事項が要件となっています。
なお、3万円未満の取引は帳簿等の記載のみで仕入税額控除が可能です。
帳簿の記載事項
- 課税仕入れの相手先の氏名又は名称(摘要欄)
- 課税仕入れを行った年月日(日付欄)
- 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(摘要欄)
- 課税仕入れに係る支払対価の額(金額欄)
※( )は帳簿に記載すべき場所
区分記載請求書等の記載事項
- 区分記載請求書等発行者の氏名又は名称
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
(軽減対象資産の譲渡等である旨) - 税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込み)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
3万円以上の取引は区分記載請求書等(領収書も含みます)の記載事項も仕入税額控除の要件となります。否認された場合は税額が増加しますので仕入れ(経費)処理する際は証憑の記載事項に注意が必要です。
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