消費税のインボイス制度が令和5年10月1日から始まります。インボイス制度の対応は進んでいますでしょうか?直前にせまった適格請求書の発行や受領に際して今一度内容を確認していきましょう。
適格請求書等の記載事項を確認しよう
適格請求書等とは、「売主が買主に対し正確な適用税率や消費税額を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された書類(請求書、納品書、領収書、レシート等)をいいます。
したがって、以下の必要事項が記載されていればよく、その様式や名称について制約はありません。
適格請求書の記載事項
下線赤字は区分記載請求書の記載事項より追加部分
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
(注)不特定多数の者に販売をおこなう業種については、⑥を省略した適格簡易請求書が認められています。
税率ごとに区分した消費税額等
適格請求書には、税率ごとに区分した消費税額等の記載が必要となります。消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、一の適格請求書につき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要があります(新消令70の10、インボイス通達3-12)。
なお、切上げ、切捨て、四捨五入などの端数処理の方法については、任意の方法とすることができます。
留意点として、一の適格請求書に記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、1円未満の端数処理を行い、その合計額を消費税額等として記載することは認められません。
家賃や保守料等のインボイス対応
家賃や保守料等など、契約に従って毎月自動引落や振込みをおこなう取引があります。
すでに締結している契約の場合は、上記①登録番号、④適用税率や➄税率ごとに区分した消費税額等が契約書に記載されていないことが多いです。
毎月、適格請求書等が発行されている場合は支払先が仕入税額控除できますが、適格請求書等が発行されていない場合には、適格請求書の記載事項要件を満たしてもらう必要があります。
その場合、新たに要件を満たす契約を締結するのではなく、すでに締結している契約書の内容に応じて、以下のような「登録番号等のお知らせ」を受領することにより不足部分を満たすことができます。
- 建物賃貸借契約(現状、貸主・借主、建物賃貸借契約である旨が明記されているが、家賃は税抜表示のみであり、適用税率及び消費税額は記載されていない)・・・①のうち発行事業者・➂取引内容・➅インボイス受領者を満たします。
- 通帳・・・②取引年月日を満たします。
- 「登録番号等のお知らせ」(貸主に発行してもらう。記載内容は既存契約不足分と連動)・・・①のうち登録番号・④適用税率・➄税率ごとに区分した諸費税額等